お金に困ってしまう事態には、誰しも陥る可能性があります。とは言え、その困り具合は様々なレベルがあります。借金で首が回らずどうしようもないと人ならば、自己破産をするという手があります。
一方で、借金はさほどではないが収入が少なくて生活が困窮するような場合でしたら、「生活福祉資金制度」と呼ばれる制度を利用する手もあります。消費者金融で借りるよりも「暮らし」のための借り入れで、低金利である代わりに何かと制限の多いこの制度について、詳しく見てみましょう。
お金に困ってしまう事態には、誰しも陥る可能性があります。とは言え、その困り具合は様々なレベルがあります。借金で首が回らずどうしようもないと人ならば、自己破産をするという手があります。
一方で、借金はさほどではないが収入が少なくて生活が困窮するような場合でしたら、「生活福祉資金制度」と呼ばれる制度を利用する手もあります。消費者金融で借りるよりも「暮らし」のための借り入れで、低金利である代わりに何かと制限の多いこの制度について、詳しく見てみましょう。
あまり聞きなれない言葉である「生活福祉資金制度」とは、一体何なのでしょうか。この制度は、それぞれの都道府県にある社会福祉協議会という団体によって運営されている制度のことです。簡単に言えば、お金がなくて生活に困っている人に、お金を貸してあげる制度です。
ここで疑問に思うことが、「生活保護とは何が違うのか」「消費者金融と何が違うのか」あたりでしょうか。生活保護との最大の違いが、お金が貸されるものなのか、または給付されるものなのかに限ります。消費者金融との違いについては、後述します。
貸されるのが生活福祉資金制度であり、給付されるのが生活保護となります。位置付けとしては、生活保護はあくまでも最終的な手段であり、生活保護の前段階にあるセーフティーネットが「生活福祉資金制度」であると言えます。
各都道府県の社会福祉協議会によって運営されている「生活福祉資金制度」ですが、これにはいくつかの種類があります。
まずは「福祉資金貸付」です。低所得の世帯や障害者を抱える世帯、あるいは高齢者を抱える世帯に対して資金を貸し付ける資金のことです。福祉資金貸付の場合、厳しく利用目的が定められているわけではありませんが、対象者が似ている「教育支援資金貸付」に関しては、低所得者の世帯が高等学校以上の教育を受けようとしたときに利用できる貸付制度です。
「総合支援資金貸付」の場合、その対象は失業者を抱える世帯となります。失業したことによって収入が無くなり、生活維持が困難となった場合、生活再建のための資金を貸し出す制度のことです。総合支援資金貸付の申請をする場合には、まず住宅を確保しなければなりません。
最後に「不動産担保型生活支援資金貸付」の場合には、生活資金を必要とする高齢者の中で、住宅などの不動産をを所有している人に対して、これから先の将来の暮らしのためのお金をサポートする制度となり、それぞれには対象者や条件が決められているのです。
生活保護とは異なり、生活福祉資金制度はお金を困っている人に貸し出す制度であり、無利子でお金を貸していたのでは、社会福祉協議会の運営も成り立ちません。そこで、生活福祉資金制度でお金を貸し付ける場合には、金利を設定している場合も多いものです。
ただし、営利目的でお金を貸している貸金業者ではありませんので、その金利も相当低い水準に保たれています。一般的には年1.5%から3%程度の低金利となっています。消費者金融でお金を借りれば、年17.8%や18.0%、借り入れ先や金額次第では20.0%の金利も当たり前ですので、かなり違いが出てきます。
さらに、生活福祉資金制度を利用する際に連帯保証人を設定できれば、ゼロ金利でお金を借りることも出来るのです。
それならば「わざわざ消費者金融でお金を借りなくても、この制度を使ってお金を借りた方がお得じゃないか」と考える人もいるかもしれません。しかし、生活福祉資金制度の目的は、あくまでも生活困窮者に対する資金援助ですので、同じようには使えないのです。
消費者金融でお金を借りられるほどの資金的余裕があれば、当然ながらそちらを勧められる場合もありますし、借金で首が回らないから低金利の制度に借り換えとの理由ならば、まずは債務整理をするように言われるでしょう。そもそも、借り換え目的では利用できませんので、キャッシングとは別物と考えるべきです。
では、実際に生活福祉資金制度を利用したい場合にはどうすればいいのでしょうか。この制度の窓口は、運営元である各都道府県、もしくは市区町村の社会福祉協議会です。最寄の社会福祉協議会が分からないのであれば、役場で聞いてみるのもいいでしょうし、近所に民生委員やソーシャルワーカーの方がいるのであれば、その人に相談するのもいいでしょう。
相談をした上で、まずは貸付してもらえそうかを判断します。もちろん、他の解決方法がある場合にはそちらが優先されます。生活福祉資金制度の申請をしたならば、民生委員や社会福祉協議会による審査が行われます。
その後、貸付の可否が知らせられ、貸付がなされるようでしたら契約、そして振り込みがされる手順となります。
生活福祉資金制度は、あくまでも既存のセーフティーネットから漏れてしまった方、または対応できない方に対して貸付される制度です。既存のセーフティーネットで対応できるのであれば、それに越したことはありません。
また、低金利であることからその分、審査も厳しくなっており、貸付が認められないケースもないわけではありません。まずは社会福祉協議会に相談をして、貸付がされそうか相談してみましょう。