キャッシングを利用する際に気になるのが金利であり、借りる際には申し込み時点でしっかりと確認をするようにするべきです。現在では出資法と利息制限法の間となるグレーゾーン金利での貸し付けは無くなっているため、正規の業者で借りるのであれば金利上限はしっかりと守られます。
逆に言えば、借りる際に上限金利をよく見ておけば、出資法の違反や行政処分の対象となる闇金融や悪徳業者からの借り入れを防げますので、自分自身が安心してキャッシングを利用するためにも、各サービスの貸し付け金利はよく確認をしておく必要があるのです。
2010年の6月に完全施行された改正貸金業法にあわせて、金利の上限についても明確に決められるようになりました。10万円未満は20%、100万円未満なら18%、100万円以上については15%となっています。
2010年6月以前にも利息制限法では同じ水準で上限金利が決められていたのですが、出資法の上限とする金利が契約金額問わずに29.2%となっていたため、消費者金融の多くは29.2%を上限とする金利での貸し付けを行っていました。
これが「グレーゾーン金利」による貸し付けの正体であり、利息制限法と出資法のそれぞれの上限金利の間での高利での融資が当然のように蔓延っていたのです。
当然、そのような高利での貸し付けは法律的に認められるものではなく、グレーゾーン金利での利息は無効とする判決が出てからというもの、各地で各業者に対する不当利得返還請求とする言わば「過払い金請求」が立て続けに起こるようになったのです。
契約金利ごとに決まってる上限金利を超えて貸し付けを行っているところがあるとすれば、そこは違法業者として判断して良いでしょう。正確には契約金利を問わずに20%を超えなければ出資法の違反ではないので「違法」というわけではありませんが、例えば10万円超100万円未満の契約の際に19%の金利で貸している業者があるとすれば、それは言い逃れの出来ない行政処分の対象となる貸し付けとなります。
つまり、わざわざ行政処分や刑事罰の対象となる利息制限法上限を超える金利での契約をすすめる業者があるとすれば、それは最早、悪徳業者や闇金融であると判断しても良いのです。もちろん、そのようなところから借りてしまうと法外な利息請求をされるだけでなく、トラブルの原因にもなりますので絶対に利用しないようにしましょう。