ここが変わった!改正貸金業法について
銀行のカードローンや消費者金融のキャッシング、そして銀行の住宅ローンなど、私たちの生活はお金を借りることとは切っても切れない縁があります。そして、そんなお金を借りることに欠かせない法律と言えば、ノンバンクとも言われる消費者金融を利用する際に重要となる貸金業法です。
改正貸金業法は平成18年に公布され、その後、平成22年に完全施行されました。それまでの貸金業法とは大きく変わった項目もいくつかあり、実際に借りる際にも大きな影響を与えています。
では、その貸金業法はどのような法律で、どのような影響を与えているのでしょうか。
利用者にとって影響の最も大きい総量規制の導入
従来の貸金業法の問題点、それは多重債務者を多く生み出してしまったことかもしれません。少ない金額で多くの貸金業者からお金を借りることによって、結果的に多額の借金をすることが出来ていたのです。これによって、多くの多重債務が発生してしまいました。
特に、一度に多額のお金を借りにくい人にとっては、この方法が多額のお金を借りる方法でしたので、余計に返済に苦労していた背景もあります。
そこで、改正貸金業法では「総量規制」が導入されました。これは簡単に言うと、合計で年収の3分の1以上のお金を借りることは出来ないルールです。例えば年収300万円の人ならば、100万円以上のお金を借りることは出来ないというわけです。
もしそれ以上のお金を借りたければ、収入を増やして増額申請をするか、すでに借りている借金を返済して、返済した分を新たに借りるほかありません。
貸金業者にあたらない銀行からの借り入れなら総量規制の対象外ではありますが、だからと言って年収の3分の1以上が簡単に借りられるわけではありません。
主婦の方がお金を借りる場合
総量規制の原則を全ての人に当てはめてしまうと、困ってしまう人たちも出てきてしまいます。中でも大きな影響を受けてしまうのが専業主婦(夫)です。
専業主婦は自分で収入を得ることがありませんので、収入はゼロとなります。そんな人たちに対して総量規制をそのまま適用してしまえば、専業主婦は1円たりともお金を借りられなくなってしまうのです。
これですと、お金に困った専業主婦たちが、貸金業法も何も関係ない、法外な利息を請求する高金利のヤミ金に駆け込む事態は容易に想像できます。そこで改正貸金業法では、専業主婦に例外事項を設けました。それは、配偶者の収入を自分の収入とみなすことが出来るとするものです。これによって、一応は専業主婦にもお金を借りる道が開かれているのです。
また、専業ではなく働いている主婦の場合、夫婦の収入を合算してそれを「ひとつの収入」として申告できるようになりました。例えば、夫の収入が400万円で、妻の収入が100万円の場合、妻が夫の収入を合算して500万円として申告することが出来るのです。
高い年収となれば審査結果次第で金利や限度額も有利になる貸し付けも多くなりますが、いずれのケースにおいても配偶者の同意が必要となる点を忘れてはなりません。
専業主婦の貸付は「配偶者貸付」と呼ばれていますが、あくまで貸金業法上では認められているだけで、大手の消費者金融では申し込み条件に「本人に収入を持つ方」としている場合が多いため、実質的に本人が無収入の専業主婦の方が借りるのは難しいと言えるでしょう。
申し込みの際には書類の提出が必要
消費者金融のキャッシングにおいては、あまり多くの金額を利用しないのであれば本人確認書類だけで申し込み出来てしまうケースも多いものです。しかし、借り入れする金額が多いようですと、収入を証明するための書類が必要となります。
具体的にどれくらいの金額で必要になるのかと言えば、50万円以上の借り入れを行う場合、もしくは他社からの借り入れと合計して100万円以上の契約を行う場合です。
この際に必要となる書類は、源泉徴収票や納税証明書、確定申告書に年金証書、給与明細といった、自身の所得を証明する書類となります。
また、前述した主婦(夫)に関する例外事項を適用してもらうためにも、書類の提出が必要となってきます。まずは同意書です。これは配偶者がその借り入れについて同意をした旨が書かれている書類のことです。また、夫婦であることを証明するための書類も一緒に提出をしなければなりません。具体的には、住民票などがそれにあたります。
個人事業主に対する貸付に関するルール
前述した総量規制ですが、これはあくまでも個人が個人的な利用目的でお金を借りる場合に適用されるものです。法人がお金を借りる際には総量規制が適用されませんし、個人事業主であっても、それが事業目的であれば総量規制の対象とはなりません。
しかし、個人事業主が事業のお金を借りたい場合には、書類の提出をしなければなりません。具体的には事業計画書や収支計画書、そして資金計画書といった書類です。これによって、個人事業主の返済能力や計画の妥当性などを審査するというわけです。
起業前や起業間もないために書類が提出できない場合もあるでしょう。この場合には、各業者によっても対応が変わってきますので、申し込みをする前に各社、各サービスに問い合わせをしてみてください。
信用情報機関への情報登録
総量規制を有効なものとするためには、誰がどこの貸金業者からどのくらいのお金を借りているか、ある程度は一元的に管理をしなければなりません。そうしないと、他の貸金業者でいくら借りているかが把握できず、結果として総量規制以上のお金を貸してしまうことにも繋がりかねません。
そこで、指定信用情報機関とされるものが設置され、そこにお金を借りた際の情報が集約されることとなりました。現在では、主な信用情報機関は3つに集約されています。この情報は、貸金業者が個人からの借り入れ申し込みがあった際に、請求をして閲覧をすることが出来るほか、個人が自ら信用情報機関に開示請求をすることもできます。
信用情報についての詳しい情報については、別ページの信用情報とは何かでご確認下さい。
貸金業法の改正にあわせて金利も引き下げられた
このほかにも、出資法の上限金利が従来の年29.2%から20%に引き下げられたなどがあります。それまでは上限金利も不透明であり、グレーゾーン金利などと呼ばれていた時代もありましたが、貸金業法が改正されたことにより、消費者はより安心してお金を借りることができるようになったのです。
もちろん、借り手側が安心して利用出来るようにと、貸金業者もより厳格な運営が求められるようになっています。以前よりも違法な貸し付けをしている違法業者については罰則が厳しくなったことや、そもそもの貸金業者としての登録がしづらくなった点も含め、改正貸金業法は悪徳業者や闇金融の締め付け強化の意味合いも含まれているのです。
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