刑事ドラマのネタになる「時効」は刑事事件だけではなく民事事件にも適用され、もちろん借金の返済だって時効になれば返さなくて済むことになります。
本来は借りた時に「必ず返します」と契約したはずですが、どうしても返すことができなくなると、「返したくても返せないんだ!」と開き直って叫びたくなる気持ちもわかります。
だけど、返せないと叫んだだけでは解決することはできないので、今回は一定期間返済しなければ返済が免除される「時効」についてご紹介します。
刑事ドラマのネタになる「時効」は刑事事件だけではなく民事事件にも適用され、もちろん借金の返済だって時効になれば返さなくて済むことになります。
本来は借りた時に「必ず返します」と契約したはずですが、どうしても返すことができなくなると、「返したくても返せないんだ!」と開き直って叫びたくなる気持ちもわかります。
だけど、返せないと叫んだだけでは解決することはできないので、今回は一定期間返済しなければ返済が免除される「時効」についてご紹介します。
借金を一定期間返済しないと時効が成立します。ただし「返済しない」と表現するのは正確ではなく、「返済の意思を示さない」ことも条件に入りますので、詳しくはもう少し後で説明しましょう。
まずは時効の時期についてですが、金融会社から借りた場合は5年、個人から借りた場合は10年で時効が成立します。一般的には銀行やローン会社などの借金に対して時効を求めるでしょうから、時効は5年となります。
さて、ここで問題となるのは時効のスタート時点です。原則としては最終返済日の翌日からスタートして5年が経過すると時効が成立します。ただし、借りた時の契約書の内容によっては、スタートの日が変わることがあります。
少しテクニカルな話ですが、返済の約束が内金払いになっていると、最終期限までに納めることになります。それまでは原則毎月払いですが、実際の期限はずっとあとに設定されていて、支払いが滞っていることにはならないケースもあります。
間違いなく5年間債権者から逃げ切って(正確には請求に応じなかった)時効の日を迎えても、そのままでは時効は成立しませんし、逃げ切ったと安心して後日届いた請求書で間違って(本当は支払う義務があります!)支払ってしまうと、せっかく迎えた時効が取り消されてしまいます。
ですから時効日が到達したら、法律に則って借金を消滅させる手続きを進めることが必要です。これを「消滅時効」といいますが、時効を迎えた債務者が債権者に時効の事実を知らせることが必要となります。
もちろん電話などで「時効になったから今後借金は返さない」なんて伝えてもダメです。これを「援用」といって、こちらも法律に則って内容証明郵便で通知することになります。
消滅時効の援用は個人でもできますが、法律に従ってもれなく書き込まなければいけないので、費用はかかりますが専門家の司法書士や弁護士に依頼した方が良いでしょう。
実際に借金の返済で時効は可能なのでしょうか?
裁判などの資料からすると、時効が成立して返済義務が消滅しているケースはたくさんあります。しかし債権者(金融機関や貸金業者)だってプロですから、時効のことは十分に承知していて、時効にならないように様々な手を打って回収しようとします。
時系列で時効までを想定すると、最初に借金の申し込みをすれば、金融業者側は返済条件の入った契約書を作るはずです。その条件を守れないと再請求が送られ、場合によっては電話でも催促されることになります。ここで返済を約束すると「支払う意思」を伝えたことになり、時効はスタートしません。
何度か再請求がきても応じず、催促の電話にも出ず、支払い確認の書類がきても返信せずにいると督促状がきますが、これも無視すると次は私製の催告状がきます。それでも何もせずにいるといわゆる和解案がきて、こちらの言い分を知らせるなら応談すると記載された返信付封書が届きますが、これを返信すると返済の意思があるとされ、時効は消滅します。
さらに何もせずにいると、裁判所を通じて催告状がきます。借り入れの際に契約書を交わしていますから、勝ち目が無いと裁判に出廷せずにいると、その期間は時効の中断としてカウントされます。
これらを繰り返しをしながら、長い5年の歳月を過ごすと時効の日を迎えることができます。間違えることなく時効が経過したところで、司法書や弁護士に依頼して消滅時効の援用通知を内容証明郵便で送ります。
この間に債権者が移動しても、債務確認書類等を一切無視して逃げ切ることに専念し、債権が移動するたびにグレードアップした債権回収のプロが「あの手この手」で時効の中断を狙ってきますので、思っているよりもかなり難しいと覚悟した方が良いでしょう。
日常生活をしている人が、借金取りだけを無視して暮らしていける可能性は少ないです。
確かに借金取りに追われて夜逃げしたり、住所が不定とするようにすれば時効の可能性はありますが、最低限の生活レベルを保ちつつ、会社勤めをしながら時効に挑戦するのはかなり無謀、と言うよりも現実的に不可能と言えるでしょう。
とくに裁判所からの命令で賃金差押えがくると、正当な理由がない限り断わった事業者が処罰されます。ですから自営業でしかも預金残高をおかない仕事内容でないと、借金の時効による逃げ切りは現実的とは言えません。
44万円未満の給与所得があるなら、4分の1までは差し押さえが認められています。毎月の給与所得が30万円だとすれば、逃げる術なく75,000円までが確実に差っ引かれてしまうのです。
差し押さえになればもちろん勤務先にも借金がばれてしまいますし、更に支払いをしていない事実も全て分かってしまいます。時効を成立させようと必死に逃げていても、現実にはこのような強制執行による回収も普通に起こり得るので、逃げ切って借金を消滅させるなどは日常生活の中ではほぼ不可能であると言えます。
ちなみに、収入が無い「生活保護者」に認定されると公的資金等からの借り入れ分は債務免除になる場合がありますし、もちろん自己破産で免責を受ければ借金は帳消しになります。また、自己破産とはいかなくとも任意整理によって借金の返済プランを立て直すことも出来ますので、返済が出来ないからと逃げ続けるよりも簡単で安全な解決方法はいくらでもあります。
今後の人生や信用情報の残債、事故情報の記載の期間を考えても、わずかな借金でお尋ね者のような人生を望まないことを強くお薦めします。