サイトメニュー

キャッシング経験者の声
お金のあれこれ
消費者金融審査トップページ » お金のあれこれ »
キャッシングの借金も資産として扱われる点に注意する

借金も資産のうち!相続する前に返済をしておく

財産を持っている人が亡くなると、その親族に相続が発生します。

現金などの動産や土地建物などの不動産が残っていると、「相続権」の順位によって亡くなった人から近い順に遺産を受けることができます。一般的に親の財産は子が相続することになりますが、財産とは金目のものだけではなく借金も付いてきますので、もし債務超過になっているようでしたら相続放棄した方が得なケースもあります。

本当に親の借金を相続放棄できるの?

借金の相続放棄

親の借金であろうとも、借金は受けたくないとのは誰しも同じことだと思いますが、単純に相続放棄しても良いものなのでしょうか?

親が残した借金は故人だけの借金なのか、残された家族も含めた借金なのか不明確なことが多く、例えば家族と一緒に住むために宅地を購入したときの借金は、故人が家族を代表して借金したことになる場合もあります。ですから単純に相続放棄で済むのかと言うと、その後の収入などの事情を考慮しても、引き継いでいくのが妥当だと思える場合もあるのです。

ただ、事業資金や保証人などでできた借金となると、引き受けたくないのが本音でしょう。本来は自分が相続しなければいけない相続権を放棄することで、親が残した資産を受け取らないかわりに、借金も背負わなくても済むわけです。引き継ぎたい思い出も処分して、故人の範囲で精算してもらうのが相続放棄なのです。

相続放棄の波及について

ただ気を付けておかなければいけないことがあります。

親の相続を放棄したからといって、その借金が消えた訳ではありません。放棄した本人には請求が来ないだけで、その相続権は次の権利者に移行することになります。つまり親の借金をその孫や兄弟たちが引き受けることになるわけです。

もちろん全員が「いらない」と放棄することもできますが、なかには道義的に疑問をいだく人がいるかもしれませんし、生前にわずかでも財産分与があるとトラブルのもとになることがあります。

ですから、借金が残っている相続の場合には、第一相続人である「子」が、家族会議や親族会議を開いて、全員に迷惑がかからないようにしなければいけません。ここですべての人から了解を貰うことが大切ですし、また何年も先の法要の席などで「迷惑を掛けられた」と言われないように、借金の全体像と相続放棄について説明することが重要となってきます。

ちなみに親が亡くなった時の相続権順位は次の表の通りです。

生前に財産処分をしておきましょう

若干、テクニカルな話になっていきますので、概略だけ知っておけば「その時」が来たときに「たしかこんな話があったなぁ」と思い出してもらうだけでも損はしないはずです。

まず、大体の死期が分っている場合には、一定の措置を講じておくとスムーズに相続を完了させることができます。「本人が生きている内から・・・」と言われるかもしれませんが、借金は本人が生きている時の方がスムーズに解決できるものです。

いわゆる資産の処分を行います。最初にすることは不動産の処分です。不動産以外の自動車や古美術品、また株式などの証券も処分するようにして、すべてを現金化します。もちろん適正に合法的な売却を行い、キチンと納税することは後からとても大事なことになるので、分らなければ税務署の相談窓口を利用し、資料を揃えて申告方法を教えてもらうと良いでしょう。

ここで大事なことは、資産売却の買受者が、子や孫であってもなにも問題はないということです。しっかりと取得にかかわる納税をすれば土地建物だけではなく、すべての資産を適正価格で売買することができます。

自動車など中古市場が確立している品物は、買い取り査定してもらうと「適正価格」が分かりますし、古美術品などは余程価値のあるモノでなければ、趣味の収集として頂いてもOKのはずですから、やはり税務署で相談してみると良いでしょう。

売却益をトラブルなく処理する方法とは

手元にはすべてを売却した現金が残るはずです。もちろん納税や諸費用などを支払い、残金だけが残ることになります。この現金の保管は本人名義の預金通帳に入れると、死亡後相続者を確定して引き渡すための面倒な手続きがありますので、できれば現金で手元に保管したほうがスムーズに整理をすることができます。

収益金が大金でなければ、本人や家族が消費してもなんの問題もありませんし、死亡後の葬儀から納骨費用までその現金を使っても問題ありません。もう少し踏み込こんで言及すると、使い切ってしまうことがトラブルにはならない唯一の方法なのです。

相続放棄をする前に借金総額の確認が難しい

資産がすべて無くなった状態で死亡すると、残ったのは借金だけですから、相続権者全員で家庭裁判所での手続きとなる「相続放棄」を申請します。ここで注意しなくてはいけないのは、必ず死亡後3ヶ月以内に申請することです。相続放棄には期限があるので、3ヶ月を過ぎると申請することはできません。しかし、借金と言うのはあとから分かることが多いので、できれば事前に親の借金を調べておきたいものです。

個人間の借金を素人が調べるのは難しいですが、金融機関の借金は預金通帳の履歴から支払利息を探すと、死亡後でも簡単に見つけることができます。もし生前に債務超過が分かっているようであれば、資産処分後に法的整理を行うことが一番確実な方法です。

法的整理が終了し免責が確定してからできた資産は、相続しても何の問題もありません。ですから借金が残りそうであれば、生前に借金の整理を行っておくと、僅かであっても有益な財産を相続することができますので、できることなら親の借金は本人が生きている間に整理しておきたいものです。

注目のカードローンキャッシング情報
トップへ戻る