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住宅取得の資金援助で知っておきたい2つの節税制度

住宅取得のためなら贈与税は優遇

住宅を購入するときには住宅ローンを組むのが一般的ですが、大金を長期にわたって借りると、利息だけでも大変な出費になります。それゆえ、なるべく多くの自己資金(頭金)を用意するのが鉄則となりますので、両親に資金援助をしてもらう方も多いです。

しかし、贈与は受けただけでは高い税金がかかることでも知られています。税金で多くを取られてしまっては資金援助も行えませんが、住宅取得のための資金援助であれば、贈与税は優遇されるようになっています。

知っておけば安心して住宅取得のための資金援助も受けられますので、贈与と税金、そして優遇内容についてしっかりと理解を深めておきましょう。

そもそも贈与税とは何なのか

贈与税とは、個人が年間に110万円(これを「基礎控除」と呼びます)以上の財産の贈与を受けたときにかかる税のことです。税率は以下の表の通りとなり、課税価格が増えるにつれて税率も上がります。

基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
(注:20歳以上の人が直系尊属(祖父母や父母など)から贈与を受ける場合)
贈与税を計算する

たとえば、1,000万円の贈与を受けたときを例に挙げて計算すると、基礎控除後の課税価格が1,000万円-110万円で890万円となります。これは上の表では1,000万円以下に当てはまるので、税率をかけて控除額を引きます。結果、890万円×30%-90万円の177万円が課税額となります。

1,000万円の贈与で177万円もの高額を課税されるとなると、両親もおいそれとは贈与できません。言ってみれば177万円を捨ててるのと同じであり、その分だけ頭金も目減りし、資金援助としての贈与の意味自体もなくなるとも言えます。

住宅取得にかかる贈与税の非課税制度

両親の思いやりを阻みかねない高額な贈与税ですが、政府は住宅取得のためという条件に限っては大幅に非課税枠を設けています。非課税枠は下の表の通りとなり、「良質な住宅」とは断熱等性能等級4相当以上や耐震等級2以上などの住宅を指します。

住宅取得にかかる
契約の締結期間
定める
良質な住宅用家屋
左記以外の
住宅用家屋
~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~9月 1,200万円 700万円
平成28年10月~29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月~31年6月 1,200万円 700万円
(注:表は平成28年10月に消費税率が10%に上がることを前提にしています。)

平成27年中であれば基礎控除と併せて、「良質な住宅」なら1,610万円、そうでなくとも1,110万円もの贈与について非課税となります。先ほどの177万円の税金が0円になるのですから、この効果は絶大です。

住宅取得のためであれば何でも良いというのではなく、細かな条件が決められているので代表的なものを挙げておきます。うっかりすると抜けてしまいかねないものもあるので、十分に注意をしてください。

・直系尊属からの贈与である
・贈与を受けた翌年3月15日までに居住する
・取得する家屋の床面積が50~240㎡である
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円である

相続時精算課税制度
相続税として扱う制度

上記の「住宅取得にかかる贈与税の非課税」だけでも十分なインパクトがあるのですが、他にも両親などからの贈与税をなくす方法があります。それが「相続時精算課税制度」です。

これは住宅取得資金の贈与を、贈与税ではなく相続税として扱うという制度です。もちろん贈与の瞬間には受贈者である両親は存命ですので、将来亡くなる時まで課税を延ばすということになります。

相続税として扱うからには、基礎控除額は贈与税の110万円ではありません。相続税の基礎控除額は3,000万円+相続人×600万円となるため、相続人が3人なら、1人につき1,600万円の非課税枠があるということです。また、税率も贈与税に比べて低く設定されています。

2つの制度を使って節税を

1つめの「住宅取得にかかる贈与税の非課税制度」をうまく使えば、親子間の財産移譲を非課税で行うことができます。

どうせ消費しきれず相続税として納めなければならない財産であるのなら、子どもの住宅取得を機会に節税しながら財産分与を始めよう。そのように考える、ちょっとした財産のある高齢者世帯は少なくないはずです。

そもそも相続する財産がそんなにないのなら、2つめの「相続時精算課税制度」で贈与税をゼロにもできるのです。なお、両制度は同時に使うこともできます。

ただし、節税額を多くしようとしすぎるあまり、両親の老後の生活設計を危うくしないように気をつける必要があります。また、両制度とも確定申告が必要となりますので、こちらも忘れないよう注意が必要です。

税金を正しい手続きと方法で節約をするのは、何も悪いことではありません。節税は脱税ではなくあくまで税金の節約となりますので、減らせる税金はどんどんと減らすようにしましょう。

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