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住宅購入はローン以外にも様々な諸費用がかかる

購入価格の10%におよぶことも

住宅購入にかかる諸費用

住宅ローンを契約する際には、融資手数料や保証料を中心に、総額100万円を超えかねない諸費用が発生します。しかし、住宅購入時にかかる諸費用は、ローン諸費用だけではありません。ローン諸費用も含めた諸費用総額は、多くなれば新築住宅でも、売買代金の約10%にものぼるとされています。

そこで、住宅ローン関連以外の、住宅購入にかかる諸費用について大まかな目安や内容についてざっと知っておきましょう。

建物を建てるための諸費用

まずは、建物を建てるための諸費用です。すでに建設済みの住宅を購入する場合や、分譲マンションの場合は必要ない場合があります。

【地盤調査費用】
土地の地盤に住宅を建てても問題ないか調査するための費用で、大体は5万円程度です。調査の結果問題があった場合は、地盤改良費用がかかることになります。


【建築確認費用】
注文住宅の場合、必須となります。実際に設計した図面通りに建物を建設して良いかどうかを検査するための費用です。30万円程度となります。認定住宅の適合証明をするなら、さらに料金は上乗せされます。

土地や建物を入手するための諸費用

次に、土地や建物を入手するための諸費用です。ここからは、建売住宅や分譲マンションでも必要となってきます。

【印紙税】
土地や建物の「売買契約書」を作成するときに必要となります。5,000万円以下の契約なら1万円です。なお「住宅ローン契約書」を作成するときにも、別途印紙税が必要となります。


【登録免許税】
土地の所有権移転登記や、建物の所有権保存・移転登記をするときに必要となります。固定資産税評価額を基準として、税率が決められています。現在は軽減措置が取られています。

かかる割合 一般の住宅 軽減措置後
(一般の住宅)
軽減措置後
(認定長期優良住宅)
土地の所有権移転登記 2.0% 1.5% -
建物の所有権保存登記 0.4% 0.15% 0.1%
建物の所有権移転登記 2.0% 0.3% 0.1%

なお、住宅ローンの抵当権設定のためにも登記が必要です。住宅の取得や登記にかかる費用は、主に以下のようになります。

【司法書士報酬】
上記の各種登記を請け負う司法書士への報酬です。抵当権設定の登記と合計して支払うのが一般的です。


【仲介手数料】
不動産業者に支払う手数料です。限度額である〈物件価格〉×3%+6万円(×消費税)の範囲内で、不動産業者が自由に設定します。仲介業者が存在しない、つまり売主が直接販売している場合は、仲介手数料は発生しません。


【不動産取得税】
固定資産税評価額を基準として4%が課されますが、住居用不動産については各種措置で大幅に減額されます。

実際に住むために必要な諸費用

住宅は、購入しさえすればすぐに住めるわけではありません。住宅を実際に動かすための諸費用です。

【水道分担金】
自治体によって多少名称は異なるようです。管轄となる水道局や、敷く水道管の口径によって料金はまちまちです。自治体によっては、排水(下水)のために別途料金が必要なこともあります。


【外構工事費】
隣の土地との境目に建てるブロック塀などの境界基礎工事費や、駐車スペースや建物の周囲などを整理するための費用です。程度によりますが、50~100万円を見込んでおいた方が良いでしょう。


【TV接続工事費】
光ファイバー、ケーブルTV、アンテナを立てるという3つの方法が考えられます。料金は契約する方法により数千~数万円です。


【家具・家電購入費】
新生活を始めるにあたって、新しい家具や家電を購入するはずです。


【引っ越し代】
今まで住んでいた住居から家具などの荷物を運んでもらいます。荷物の量と季節によりますが。数万~十数万円程度です。

諸費用で頭金が尽きないように

ここまでざっと住宅ローン以外にかかる諸費用で代表的なものを見てきましたが、予想よりもたくさんの種類・金額の諸費用がかかることに驚かれたのではないでしょうか。

住宅購入にかかる諸費用を全てひっくるめて住宅ローンが組める金融機関もありますが、住宅購入とは離れた費用については、住宅ローンではまかなえないとする金融機関が多いのも事実です。

そのため、諸費用分は貯蓄が必要となり、せっかく用意した頭金が諸費用の支払いで尽きてしまわないよう、住宅購入時には諸費用も計算に入れたうえで資金計画を練りましょう。

住宅ローンに含められる金額や費用は、ローンを利用する金融機関によって異なります。どの程度の範囲まで住宅ローンが組めるのか、しっかりと相談をして確認をするようにしてください。

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